2006年6月掲載
飲食費の「5,000円基準」での記載事項!
平成18年度税制改正で大きな話題となった、飲食費の「5,000円基準」。この度財務省令により、「5,000円基準」の適用を受けるために、保存が要求される書類への記載事項が明らかとなりました。
これまで実務家の関心は、個人の氏名等の記載をすることになるのか、に集中していました。交際費としての性格から個人の相手先名を記載することには抵抗があるのもわかります。この点に関しては、表現上は「氏名又は名称及びその関係」の記載が必要とされました。
しかし、ここでの「氏名」とは、相手先が個人事業であることを想定したもので、法人の場合はその「名称」を記載することで済むと思われます。
財務省令を細かに読んでみると、保存が要求される書類への記載事項として、次の事項があげられています。
- 当該飲食等のあった年月日
- 当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
- 当該飲食等に参加した者の数
- 当該費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
[NPO法人 企業家サポートセンター 税理士田中利征]
役員退職慰労金は妥当な額で!
新会社法の施行に伴い、役員の減数を検討している会社も多いでしょう。具体的には、会社法上は役員が1名で可、とされているため、旧商法の3名役員体制なら2名を減らすことができます。
退職する役員には、株主総会の決議などで、役員退職慰労金を支払うことができます。最近では役員退職慰労金を廃止する会社もありますが、株式未公開企業ではかなり高額な支給となるケースも珍しくありません。
会社経理上、役員退職慰労金は特別損失で処理することになりますが、税務上は、不相当に高額な役員退職慰労金部分は損金とされないために、注意が必要です。
税務調査の現場でも、役員退職慰労金の額が退職した役員の会社への貢献に比して妥当かどうかで、トラブルとなることもよくあります。
[NPO法人 企業家サポートセンター 税理士田中利征]
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