中小法人&個人事業者向け会計ソフト、「わくわく財務会計2」「らんらん財務会計2」

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2009年2月掲載

融資に必要な納税証明

サブプライム問題の影響を受けて、資金繰りに悩む中小企業が続出しています。
資金調達の頼みの綱は銀行融資となりますが、銀行も中小企業への融資には慎重な姿勢をとっているようです。 そのため、保証協会の保証がとれても銀行が融資を実行してくれないといった、これまででは考えられない事態も生じています。

融資に際しての信用補完として役立つのが納税証明書であり、銀行は融資の際に 会社へ提出を求めてきます。字決算だから大丈夫だろうと融資を申し込んでも、納税証明書で税金の未納が判明すれば融資は受けられません。
中には、架空売上の計上で法人の所得(利益)をかさ上げしている会社もあります。
こうした会社の目的は、粉飾決算で計上した利益に応じた税金を完納し、融資に有利な 納税証明書の交付を受けることにあります。

 なお、粉飾決算のような仮装経理による過大申告を行った場合、納めすぎた法人税の 還付は通常の還付と異なり一度に受けることができません。

NPO法人 企業家サポートセンター 税理士田中利征]

レシートは領収書と違うの?

「領収書をください」、買い物をしたお客さんから、レシートとは別に領収書の発行を求められることがあります。 領収を要求するお客さんの多くは、レシートでは会社の経費にすることができないと考えているようです。

レシートは、お金の受け渡しがあったことを証明する文書であり、立派な「領収書」の一つなのです。
小売業、飲食店業などのように不特定多数の客を対象にする業種では、極力領収書の発行を省きたいというのが本音でしょうから、一言お客さんに経費の計算は レシートで問題ありませんよ、と話してみるのがいいでしょう。

レシートは、印紙税法でいう「金銭の受取書」に該当します。
印紙税法では、領収書という言葉は存在せず、「金銭の受取書」と表現しています。
当然ですが、表記金額が3万円以上のレシートには、収入印紙を貼らなければなりません。

NPO法人 企業家サポートセンター 税理士田中利征]

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