中小法人&個人事業者向け会計ソフト、「わくわく財務会計2」「らんらん財務会計2」

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2009年7月掲載

役員社宅の賃料が足りないと・・・

役員が社宅に入居している場合は、従業員同様に会社へ家賃を支払う必要があります。
この場合、家賃の額は適当に決めることはできません。
税務上、会社が家賃として受け取る金額は、「通常の賃貸料」であることが要求されているからです。
仮に会社が、役員という理由から低額な賃料しか受け取らなければ、「通常の賃貸料」に足りない部分の金額については、その役員への報酬として扱われることになります。
役員報酬と認定されたら、会社はこの報酬について源泉徴収義務を負うことになります。

  

なお、「通常の賃貸料」に足りない部分の金額について、これが役員賞与となるのではないかと心配される会社もありますが、認定された報酬が継続的かつ一定額であるなら、通常定期同額給与に該当することになるため、損金算入の取り扱いを受けられます。

NPO法人 企業家サポートセンター 税理士田中利征]

寄付金の注意点

企業は、地元への支援や産業振興など様々な理由から寄付金を支出することがよくあります。
寄付金については、税法上損金算入限度額に制限が設けられています。
そのため、本年度に支出した寄付金の一部を仮払金として経理処理しておき、翌年度以降の適当な期に費用に計上するといった工夫?をする会社もあります。
しかし税法上は、寄付金であるかどうかの判断は、現金支出を基準にして判断することになります。
つまり、税務上は「現金主義」によって寄付金の費用計上時期を決めることになるわけです。
そのため、先程のように仮払経理で支出した寄付金は、実際の支出が行われた事業年度、つまり本年度の寄付金として認定され、寄付金の損金算入限度額計算の対象とされてしまいます。

また、会社が寄付金に関する契約を根拠に、契約による支出時期が経過したからと寄付金の額を未払計上したとしても、税務上は支出の事実がないことを理由に、寄付金の損金算入限度額計算の対象とはしません。

NPO法人 企業家サポートセンター 税理士田中利征]

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