平成18年5月1日より施行された「会社法」について、中小企業の視点からポイントを解説します。

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経営者のための新「会社法」

新会社法の特徴

経済・金融の国際化が急激に進み、IT化、規制緩和、M&Aなど、企業をとりまく環境は、すさまじいスピードで変わりつつあります。今回の会社法は、この時代の変化や要求に対応するとともに、起業の促進に重点が置かれています。

日本の会社の分布を見てみると、99%以上が中小企業といういのが実態であることから、この現実に即し、利用者の視点にたった法律の整備が必要とされ、会社経営の健全性と機動性・柔軟性のバランスをとりながら、大きい会社は大きいなりの運営ができ、責任が果たせるよう、小さな会社は柔軟な経営ができるよう、法律が整備されました。

新会社法のポイント

新会社法のポイントを上げてみると、

会社が作りやすくなりました。

  • 最低資本金制度がなくなり、資本金1円から会社を設立できます。
  • 有限会社という形態がなくなり、株式会社に1本化されますが、もっと経営の自由度が高い合同会社という会社形態が新設されました。
  • 設立の手続が簡素化され、現物出資でも会社ができるようになりました。
  • 会社や事業の統廃合がしやすくなりました。

会社の規模や実態に合わせた経営ができます。

  • 定款という会社の憲法の元で運営方法を決められます。
  • 会社の機関設計(意志決定などをする仕組)が柔軟に決められます。
  • 取締役ひとりの会社はほとんど、その経営者が意思決定できます。
  • 議決権のない株式、配当がない株式など、いろいろ制限を設けた株式も発行できるようになりました。
  • 配当(剰余金の分配)が、期中に何回でもできます。