平成18年5月1日より施行された「会社法」について、中小企業の視点からポイントを解説します。

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経営者のための新「会社法」

有限会社はどうなるか

特例有限会社

有限会社法は会社法の施行と共に廃止になります。従って、これからは新規の有限会社を設立できなくなります。今、存在している有限会社には、会社法の株式会社の規定が適用され、特例有限会社として存続することになります。会社名は有限会社のままで、一部の特則を除いて、会社法の適用をうけます。

今後の選択肢は2つあります。

  1. 特例有限会社のまま経営する
  2. 株式会社に組織変更する

有限会社を維持する場合のメリット

  • 取締役の任期がない
  • 取締役会、監査役を設置する必要がない
  • 計算書類の公開の義務がない…

など楽な運営ができます。

それと増資の必要はありません。

株式会社のメリット

  • 信用力がアップし、取引範囲がふくらみ資金調達がしやすくなる
  • 公募や社債の発行ができる…

など、会社を大きくする時に有利な項目がたくさんあります。

こちらも増資の必要はありません。

株式会社にするには

  1. 株式会社に商号を変更します。
  2. 有限会社の解散登記をします。
  3. 株式会社の設立登記をします。