特例有限会社
有限会社法は会社法の施行と共に廃止になります。従って、これからは新規の有限会社を設立できなくなります。今、存在している有限会社には、会社法の株式会社の規定が適用され、特例有限会社として存続することになります。会社名は有限会社のままで、一部の特則を除いて、会社法の適用をうけます。
今後の選択肢は2つあります。
- 特例有限会社のまま経営する
- 株式会社に組織変更する
有限会社を維持する場合のメリット
- 取締役の任期がない
- 取締役会、監査役を設置する必要がない
- 計算書類の公開の義務がない…
など楽な運営ができます。
それと増資の必要はありません。
株式会社のメリット
- 信用力がアップし、取引範囲がふくらみ資金調達がしやすくなる
- 公募や社債の発行ができる…
など、会社を大きくする時に有利な項目がたくさんあります。
こちらも増資の必要はありません。
株式会社にするには
- 株式会社に商号を変更します。
- 有限会社の解散登記をします。
- 株式会社の設立登記をします。





