会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

代表的な4つの融資(借入)方法

掲載日2010年11月22日

主な融資(借入)方法には、「証書貸付」、「手形貸付」、「当座貸越」、 「割引手形」の4つがあります。

(1) 証書貸付

■概要

証書貸付とは、融資方法の基本となるものであり、融資金額、金利、返済期限、返済方法などの融資条件を記した借用証書を利用する融資形態です。主に設備投資などの長期資金の貸付に利用され、回収にかかる期間が長期にわたるため、不動産などの担保の提供を求められます。

■特徴

長期にわたる分割返済となる証書貸付には、「元金均等返済」と「元利均等返済」の2つの返済方法があります。「元金均等返済」とは、毎回、同じ金額の元金を返済していく方法で、証書貸付で通常利用される方法です。返済に際して一緒に支払う利息の額は、元金の返済が進むにつれて減ることになるため、元利合計の支払額も逓減していきます。もう一つの「元利均等返済」は、毎回の返済額(元金と利息の合計)が一定となる返済方法です。

(2) 手形貸付

■概要

手形貸付とは、融資で作成される借用証書に換えて、貸付先が支払人、金融 機関が受取人となる手形を作成する融資の形態です。手形を利用した貸付なので手形貸付といい、略して手貸(てがし)とも呼ばれます。手貸で使用される手形は、借入用の手形です。

■特徴

手形貸付は証書貸付に比べ手続きが簡単で利率も低くなり、印紙税額も安くなっています。が、担保の提供を求められることが多いようです。運転資金や賞与資金などのような短期資金として借り入れるものは、手形貸付の方法がよく利用されます。設備資金については、1年を超える長期の融資となるため、手形貸付はまず利用されません。

(3) 当座貸越(一般当座貸越)

■概要

当座貸越とは、当座預金での小切手、手形の振出・(引受)・決済を行うにあたり、当座預金残高が不足した場合、予め設定をした極度額まで、自動的に融資を行う融資形態です。当座貸越には、「担保付」と「無担保」の2つがあります。「担保付」の場合、金融機関は担保資産の評価額を決め、その範囲内で当座貸越の極度を設定します。したがって、担保がないにもかかわらず当座貸越の極度を設定されている、つまり「無担保」なら、企業の信用度が高いことを意味しています。

■特徴

当座貸越は、資金調達の都度書類を作成するといった手間が不要です。そのため、会社にと短期運転資金の調達手段として便利なものです。ただし、4つの融資形態にあっては、証書貸付、手形貸付、割引手形に比べると、融資ボリュームの低い状況にあります。

(4) 手形割引

■概要

手形割引は、期日がいまだ到来していない手形について、その満期日までの利息(割引料という)を差し引いて、金融機関が会社から手形を買い取ることで、会社へ資金を供給する融資の形態です。割引かれる手形には、商業手形、荷為替手形、銀行引受手形などがありますが、殆どは商業手形であり、商業手形割引と呼んでいます。手形の割引は、今日では手形の売買として考えられています。

■特徴

手形割引は、貸借対照表の借入金になりません。そのため、決算書の財務内容を改善する効果があります。手形割引は、手形貸付とともに、短期運転資金の融資方式としては代表的な方法です。なお、割引に出した手形は、金融機関がその手形を期日に取立てすることによって決済されます。不幸にも万が一、満期に支払を拒絶された場合は、割引依頼人(会社)が割引手形を買い戻す義務が生じます。不渡りとなった場合、銀行の有する手形の債権と割引依頼人の預金(債権)を相殺することで、銀行は手形金額(債権)の回収を行います。

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