経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
10月1日より開始される社会保険料負担支援策「保険料調整制度」60年ぶりに見直される非上場株式の相続税評価
(2026年9月1日掲載)
ご存知ですか?この情報
相続税の10年ルールとは生活用動産を売却(譲渡)した場合の税金は
(2026年9月1日掲載)
掲載日2010年11月29日
広いオフィスは必要ない、ということで、社長の自宅の一室を事務所(本社)として利用している会社はたくさんあります。
この場合に、自宅の家賃のうち、事務所として使用している部分については会社が負担し、費用(経費)とすることができます。
家賃の負担額を決める場合、事務所としての使用面積に応じて決めることになります。だいたいこの程度かな、などと適当に決めることはしないでください。会社が負担する金額は、自宅の家賃を面積で按分して決める必要があるのです。実際の税務調査では、賃貸契約時の見取り図の提示を求められて、会社負担の家賃が利用面積に応じて合理的に計算されているかどうか、を検証されることもあります。
(2026年9月1日掲載)
(2026年9月1日掲載)