経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2026年9月1日掲載)
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(2026年9月1日掲載)
掲載日2010年11月29日
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社役員他
掛金月額は1,000円〜70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べ、一定の条件のもとで増額・減額ができます。
共済金の受取方法は「一括」、「分割(10年・15年)」または「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます。
(2026年9月1日掲載)
(2026年9月1日掲載)