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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2026年9月1日掲載)
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(2026年9月1日掲載)
掲載日2011年2月1日
融資において「保証人」はつきものです。融資の多くは、中小企業であれば、保証人を要求されるのが普通でしょう。もっとも、融資金額が小さければ、信用保証協会では、保証人なしの融資もあります。
保証人が必要なケースでは、まずは法人の「代表者」となります。経営に関する全責任を負っている以上は、仕方がないのかもしれません..。保証人が代表者一人ですめばいいのですが、追加で代表者以外の保証人を要求されることもあります。
代表者以外の保証人に金融機関が期待することは、ずばり資力(資産)となります。そのため、不動産を持っている、勤務先が安定した会社であり勤続年数が3年以上、などといったことが要求されてくるわけです。
もっとも、保証人になったからといって、所有する不動産に担保が設定されるわけではありません。その後に売りたければ何の制約もなく自由に売却できます。法人が返済不能となった時点で、保証人は所有する不動産を既に処分していた、という可能性も十分にあるわけです。
金融機関にとっての保証人とは、融資の確実な回収を保証してくれる存在ではなく、回収の可能性を多少なりとも補強してくれる存在、といったところなのです。確実な回収を前提にするなら、金融機関は担保を設定するしかないのです。
(2026年9月1日掲載)
(2026年9月1日掲載)