会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

青色申告は期限内に

掲載日2011年2月8日

青色申告者でも確定申告期限を過ぎて申告(「期限後申告」という)をされる方がいます。期限後申告となってしまうと、青色申告者に与えられた最大の特典とも言える65万円の青色申告特別控除を受けることができなくなります。

仮に期限後に貸借対照表を添付し、65万円の青色申告特別控除を適用した確定申告書を提出したなら、後日所轄税務署から期限後申告なので65万円の青色申告特別控除は認められません、青色申告特別控除は10万円になります、との連絡がくるはずです。

また、税金の延納を希望される方は多いのですが、延納が認められるためには、3月15日の申告期限までに確定申告書を提出し、かつその申告書に延納の金額を記載していることが要件とされています。後日後悔することがないように注意してください。

経理・法律に関する情報

税理士田中先生のワンポイントアドバイス

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
定款の「目的」にない事業はできないのか?

(2024年9月30日掲載)

ご存知ですか?この情報

年末調整とスケジュール
年末調整で行う定額減税(年調減税)とは

(2024年9月30日掲載)

休業日のお知らせ

ページの先頭へ