会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

「社内打ち合わせ」も経費に

掲載日2016年6月30日

従業員が喫茶や食事をしながら打ち合わせをした場合、その支出した金額は1人につき5,000円までは「会議費」として全額経費に計上することができます。

社外の人との打ち合わせも同様に「会議費」として全額経費になります。ただし、日付、 相手先の会社、氏名、人数、金額を記した書類を作成し、管理する必要があります。

休業日のお知らせ

ページの先頭へ