経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
経営者も加入できる「小規模企業共済」税金の還付と税務調査
(2026年3月31日掲載)
ご存知ですか?この情報
暫定予算で税制改正法案への影響は青色事業専従者のパート勤務は問題ないのか
(2026年3月31日掲載)
掲載日2016年6月30日
従業員が喫茶や食事をしながら打ち合わせをした場合、その支出した金額は1人につき5,000円までは「会議費」として全額経費に計上することができます。
社外の人との打ち合わせも同様に「会議費」として全額経費になります。ただし、日付、 相手先の会社、氏名、人数、金額を記した書類を作成し、管理する必要があります。
(2026年3月31日掲載)
(2026年3月31日掲載)