経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
法人向けの「法人版ふるさと納税(正式名称:企業版ふるさと納税 / 地方創生応援税制)」とは防衛特別法人税とは
(2026年9月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
会社を複数持つ理由1/2会社を複数持つ理由2/2
(2026年9月30日掲載)
掲載日2016年6月30日
従業員が喫茶や食事をしながら打ち合わせをした場合、その支出した金額は1人につき5,000円までは「会議費」として全額経費に計上することができます。
社外の人との打ち合わせも同様に「会議費」として全額経費になります。ただし、日付、 相手先の会社、氏名、人数、金額を記した書類を作成し、管理する必要があります。
(2026年9月30日掲載)
(2026年9月30日掲載)