経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
掲載日2016年6月30日
従業員が喫茶や食事をしながら打ち合わせをした場合、その支出した金額は1人につき5,000円までは「会議費」として全額経費に計上することができます。
社外の人との打ち合わせも同様に「会議費」として全額経費になります。ただし、日付、 相手先の会社、氏名、人数、金額を記した書類を作成し、管理する必要があります。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)