会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

「外国人社員の住民税の課税と特別徴収」について

掲載日2016年7月26日

外国人社員が「居住者」に該当する場合

1月1日現在、居住者として日本に住んでいた場合は納税義務者となります。

住民税額は、前年の所得税の課税状況を参考にして4月以降に各市区町村で決定され、納税義務者に通知されます。

住民税の特別徴収義務者に指定された場合は給与等を支払う際に住民税を徴収しなければなりません。

外国人社員が「非居住者」に該当する場合

住民税は非課税です。

(参考)「居住者」と「非居住者」

1.「居住者」とは

国内に住所を有する者、又は国内に現在まで引き続き1年以上居所を有する者、は「居住者」とされます。

また、日本国内で仕事をするために入国した外国人の労働者は、原則として「居住者」と推定されることになります。

2.「非居住者」とは

居住者以外の者であって、国内に住居及び居所を全く有しない者、又は国内に住居を有せず、且つ、現在まで引き続いて1年未満の期間しか居所を有していない者、 は「非居住者」とされます。

また、雇用契約の内容などから日本国内での滞在期間が1年未満であることが明らかである者は、「非居住者」にあたると判断されることもあります。

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