経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
事業での納税資金は借りられるのか?「40万円未満」へと拡大された少額減価償却資産の特例の注意点
(2026年4月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
税務署の「推計」とは安定した資金繰りに必要な与信(債権)管理
(2026年4月30日掲載)
掲載日2016年9月13日
一般的には趣味性が高いと思われるスポーツカーなどの車両の減価償却費や保険料、自動車税などを事業の経費として計上できるのか、というご相談を何度もお受けしたことがあります。
結論から言えば、業務上必要なものであり、かつ業務で使用していたことを証明できるのであれば経費にできる、と考えます。
どのような業務にどういう理由で必要であるのかを合理的に説明でき、かつ、業務で使用していたことを証明する運行記録などの存在は絶対に必要となります。
(2026年4月30日掲載)
(2026年4月30日掲載)