会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

従業員等が10人以上となった場合の源泉税の納付時期

掲載日2016年11月4日

給与等の支給人員(従業員等)の判定は、常勤の従業員だけでなく、日雇労働者も含む平常時の支給人員を含めて判断します。なお、繁忙期に臨時に雇用する者は10人の判定から除かれます。

支給人員が10人以上となった場合は、遅滞なく所轄税務署長に「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出」を提出しなくてはなりません。

仮に本届出書を10月に提出する場合、7−9月分の源泉所得税については10月10日が納期限となります。

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