会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

うっかりミスで源泉所得税の納付期限を過ぎたら

掲載日2016年11月22日

源泉所得税の支払い(納付)は、原則として10日になります。

源泉所得税を納期限までに支払わなかった場合は、不納付加算税がペナルティとして課せられます。この不納付加算税は、1日であっても納付が遅れた場合には課されます。

ただし、うっかりミスで納付が遅れた場合でも例外として免除される場合があります。免除となる要件は次のとおりです。

  • 不納付加算税の金額が5千円未満の場合
  • 源泉所得税の納付月の直前1年間に納付の遅延がないこと

納期の特例の適用を受けている場合は、年に2回の納税となるため特に忘れがちです。ご注意ください。

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