経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
掲載日2016年11月22日
源泉所得税の支払い(納付)は、原則として10日になります。
源泉所得税を納期限までに支払わなかった場合は、不納付加算税がペナルティとして課せられます。この不納付加算税は、1日であっても納付が遅れた場合には課されます。
ただし、うっかりミスで納付が遅れた場合でも例外として免除される場合があります。免除となる要件は次のとおりです。
納期の特例の適用を受けている場合は、年に2回の納税となるため特に忘れがちです。ご注意ください。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)