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消費税が免除となる法人成り?

掲載日2017年1月4日

個人形態で事業を営んでいる方については、基準期間における課税売上高が1千万円を超えた場合に生じる消費税の納税を、合法的に免除してもらえる方法があります。

その方法とは「法人成り」です。

法人設立第1期目においては、言うまでもなく2期前は存在しません。さらに第2期目になっても2期前は存在しません。そのときは、法人ではなくて個人事業であったわけですから。

消費税法では、2期前が存在しない場合は、「消費税の課税事業者にはならない」と規定されています。そのため法人成りした第1期目、第2期目については、個人事業時代の課税売上高が1千万円を超えていた事業者の場合、消費税を納税する義務はなくなるわけです。

法人成りは、消費税の納税を、合法的に免除してもらえる方法と言えます。

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