会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

知られていない「雑損控除」

掲載日2017年1月31日

今年もまたか確定申告の時期が近付いてきました。

個人事業者の方にとっては毎年のことではありますが、あまり理解されていない所得控除に「雑損控除」があります。

雑損控除とは、災害、盗難、横領により申告者本人や扶養親族が所有する生活用資産について損失が生じた場合、一定の金額をその年の所得金額から控除できる、というものです。

例えば近年非常に多い自転車盗難ですが、これも雑損控除の対象となります。警察で盗難証明書をもらって確定申告をしましょう。ただし、何十万円もする趣味で乗るような高級自転車はダメですが。

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