経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
海外不動産の相続税はどうなる?便利な還付金の充当
(2025年2月28日掲載)
ご存知ですか?この情報
M&Aの活用(事業売買の方法)1/2M&Aの活用(M&Aの相談相手は?)2/2
(2025年2月28日掲載)
掲載日2017年1月31日
今年もまたか確定申告の時期が近付いてきました。
個人事業者の方にとっては毎年のことではありますが、あまり理解されていない所得控除に「雑損控除」があります。
雑損控除とは、災害、盗難、横領により申告者本人や扶養親族が所有する生活用資産について損失が生じた場合、一定の金額をその年の所得金額から控除できる、というものです。
例えば近年非常に多い自転車盗難ですが、これも雑損控除の対象となります。警察で盗難証明書をもらって確定申告をしましょう。ただし、何十万円もする趣味で乗るような高級自転車はダメですが。
(2025年2月28日掲載)
(2025年2月28日掲載)