会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

専従者へ支払う退職金を考える

掲載日2017年3月7日

個人事業の形態の場合、事業主本人の退職金、青色事業専従者に対する退職金は、ともに必要経費にすることは認められておりません。

そこでお勧めしたいのが、共済制度の活用です。事業主が直接退職金を支払うことができなくとも、小規模企業共済や中小企業退職金共済(中退共)を利用することで退職金に代用できるのです。

どちらの制度も、従来は個人事業者の専従者の加入が認められていなかったのですが、平成23年より加入が可能となっております。

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