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3月15日に間に合わない場合の青色申告特別控除

掲載日2017年3月31日

何らかの理由で3月15日の申告期限に間に合わず、これから急いで確定申告書を提出される個人事業主の方もおられるでしょう。

申告期限を過ぎてから確定申告書を提出する場合は、青色申告特別控除の金額に注意が必要となります。

青色申告の方は貸借対照表、損益計算書を作成して65万円の青色申告特別控除を受けることが多いのですが、この65万円控除は申告期限までに確定申告書を提出することが要件とされているからです。

そのため、期限後の提出となると、貸借対照表を添付していても65万円の控除は受けることができません。

ただし、期限後の申告であっても10万円の青色申告特別控除の適用は受けることが可能です。

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