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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2026年9月30日掲載)
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(2026年9月30日掲載)
掲載日2017年4月4日
最近、一部自動車メーカーの販売戦略の影響もあり、ディーゼルエンジンの乗用車が売れ行き好調のようです。
事業用の車両をガソリン車からディーゼル車へと買い換えた場合は、燃料(軽油)代の消費税処理に少し注意が必要です。
理由は、ガソリンスタンドで給油した軽油代に含まれている軽油税は、非課税取引とされているからです。そのため、ガソリン代と同じく支払総額を税込仕入金額として処理すると、仕入税額控除が過大となってしまいます。
ガソリンスタンドが発行する領収書には、「軽油税に消費税は加算されません」と書かれていたりするのですが、見落とされている方も多いようです。
なお、消費税の「免税事業者」や「簡易課税の適用事業者」である場合は、影響がないので気にされる必要はありません。
(2026年9月30日掲載)
(2026年9月30日掲載)