会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

決算の遅れる法人は申告期限の延長を

掲載日2017年5月10日

確定申告期限の延長は大企業にだけ認められているわけではありません。監査を受けていない中小法人でも申告期限の延長の申請は行えます。

決算の確定が決算日から2ヶ月を超えそうな時は、早めに申告期限の延長を検討するべきでしょう。

申告期限を延長するには「申告期限の延長の特例の申請書」を納税地の所轄税務署長へ提出します。本手続きをとることで申告期限を1ヶ月先延ばしすることができます。

経理・法律に関する情報

税理士田中先生のワンポイントアドバイス

事業承継で有用な保険
金融機関の入出金手数料や振込手数料に係る適格請求書の保存...

(2024年8月30日掲載)

ご存知ですか?この情報

役員借入金の問題点
役員貸付金の問題点

(2024年8月30日掲載)

休業日のお知らせ

ページの先頭へ