経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律定款の「目的」にない事業はできないのか?
(2024年9月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
年末調整とスケジュール年末調整で行う定額減税(年調減税)とは
(2024年9月30日掲載)
掲載日2017年5月23日
税理士でも経験のない方もいる法定監査ですが、これは税務署が行う税務調査の範囲内にあります。
法定監査とは、法定調書の提出義務のある者に対して、提出内容に誤りがないか、提出の漏れはないか、を確認する目的で行われる調査です。
法定監査と通常の税務調査(所得(利益)の調査)は別な手続きのため、法定監査の後に連動して通常の税務調査に入る、というものではありません。
筆者の経験でも、法定監査と連動する形で後日税務調査が行われたことは一度もありません。
(2024年9月30日掲載)
(2024年9月30日掲載)