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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
掲載日2017年6月20日
税理士法においては、印紙税は税理士業務の対象税目ではありません。
そのため、税理士が、印紙税に関して国税通則法に規定する「税務代理人」に該当することはありません。
よって、所轄税務署が印紙税の調査に入る場合の事前連絡は事業者(納税者)に対しておこなえばよく、税理士は蚊帳の外に置かれて連絡が無くても文句は言えないわけです。
印紙税のように税務代理権のない税は、他に登録免許税、関税及び法定外普通税があります。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)