経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2025年4月30日掲載)
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(2025年4月30日掲載)
掲載日2017年6月20日
税理士法においては、印紙税は税理士業務の対象税目ではありません。
そのため、税理士が、印紙税に関して国税通則法に規定する「税務代理人」に該当することはありません。
よって、所轄税務署が印紙税の調査に入る場合の事前連絡は事業者(納税者)に対しておこなえばよく、税理士は蚊帳の外に置かれて連絡が無くても文句は言えないわけです。
印紙税のように税務代理権のない税は、他に登録免許税、関税及び法定外普通税があります。
(2025年4月30日掲載)
(2025年4月30日掲載)