経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律定款の「目的」にない事業はできないのか?
(2024年9月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
年末調整とスケジュール年末調整で行う定額減税(年調減税)とは
(2024年9月30日掲載)
掲載日2017年7月4日
会社へ税務調査の通知があると、殆どの方は会社で調査を受けるもの、と考えます。ところが、法律上は税務調査を受ける場所についての規定はありません。
そのため、会社近くの貸会議室を借りて、そこへ帳簿や証憑類を持ち込んで調査を受けることも不可能ではありません。
もっとも調査官は、会社内を細かく観察して調査に必要な情報を見つけようと考えているため、会社外での調査を歓迎はしません。
会社以外の場所で調査を受けるためには、会社では不適当である理由が必要です。
理由の一例として、事業所が小さいため、調査の内容がお客さんや従業員に容易に聞こえてしまう、ということが考えられます。
(2024年9月30日掲載)
(2024年9月30日掲載)