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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2026年9月30日掲載)
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(2026年9月30日掲載)
掲載日2017年11月14日
現行の事業承継税制では、株式の譲渡にかかる贈与税(相続税)を、経営承継後の事業継続期間や雇用割合などの一定の条件を満たす限りにおいて、猶予するものとしています。
本税制は免除では無く猶予であるため、将来において猶予の条件を満たさなくなった場合は、その時点で猶予されていた税金を支払わなければなりません。
では海外の事業承継税制はどうかと言えば、経営承継後に一定期間の雇用を維持した場合は、その期間に従業員に対して支払われた給料の額に相当する金額を、贈与税(相続税)から引いてもらる制度があります。
日本の事業承継税制は、諸外国のそれと比べると事業承継者に厳しいものであり、そこに不人気の原因があるようです。
(2026年9月30日掲載)
(2026年9月30日掲載)