経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
経営者も加入できる「小規模企業共済」税金の還付と税務調査
(2026年3月31日掲載)
ご存知ですか?この情報
暫定予算で税制改正法案への影響は青色事業専従者のパート勤務は問題ないのか
(2026年3月31日掲載)
掲載日2017年11月21日
今、税務の現場では、仮想通貨による相続・贈与をめぐり次の2点が大きな問題となっています。
仮想通貨は、通常、販売所(取引所)において取引されますが、その相場は常に変動しています。現金がもつ額面のように固定した価値ではありません。
価値が常に変動している資産の価値をいくらと決めるのか、本稿執筆時点では明確な算定のルールはありません。
仮想通貨は、資産価値を表す単位が「日本円」ではありません。
仮想通貨の代表とも言えるビットコインであれば、1ビット=1円ではないため、相続・贈与の申告に際しては、何らかの方法で邦貨へ換算する必要があります。
この点も本稿執筆時点では明確な換算のルールはありません。
上記の2つの問題に正しい解答を出すためには、国税庁からの取り扱いの指針の類の公表を待つしかないでしょう。
(2026年3月31日掲載)
(2026年3月31日掲載)