経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
外国人留学生の雇用と所得税の免除中小企業の退職金制度は中退共で
(2025年5月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
企業買収と「のれん」海外出張でのパスポート取得費の取り扱い
(2025年5月30日掲載)
掲載日2018年4月17日
高額な領収書などの課税文書には収入印紙を貼って、印紙税を納付する必要があります。
課税文書の作成時に収入印紙を貼付せずに印紙税を納付しなかった場合は、過怠税が課されます。過怠税の額は、本来納付(貼付)すべきであった印紙の額とその2倍に相当する金額の合計額となります。
過怠税は本来の印紙税額の3倍の納付となりその負担は大きいものです。収入印紙は課税文書作成時に忘れずに貼るようにしましょう。
(2025年5月30日掲載)
(2025年5月30日掲載)