経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
掲載日2018年4月17日
高額な領収書などの課税文書には収入印紙を貼って、印紙税を納付する必要があります。
課税文書の作成時に収入印紙を貼付せずに印紙税を納付しなかった場合は、過怠税が課されます。過怠税の額は、本来納付(貼付)すべきであった印紙の額とその2倍に相当する金額の合計額となります。
過怠税は本来の印紙税額の3倍の納付となりその負担は大きいものです。収入印紙は課税文書作成時に忘れずに貼るようにしましょう。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)