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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2021年3月31日掲載)
掲載日2018年6月21日
持分(会社の株式など)を、遺産として後継者に相続させることで事業承継を行う場合、遺言書を作成しておくのが普通です。
遺言での事業承継で問題となるのが遺留分です。後継人以外に相続人がいる場合は、他の相続人からの遺留分減殺請求に対する対応を十分に検討しておく必要があります。
遺留分減殺請求に対する対応としては、「中小企業における経営の円滑化に関する法律(以下「経営承継円滑化法」という)」の活用がおすすめです。
経営承継円滑化法では、民法の遺留分規定の特例が認められており、事前に他の相続人と一定の合意を取り交わすことで、遺留分減殺請求の割合を抑えることができるからです。
(2021年3月31日掲載)
(2021年3月31日掲載)