経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
賃上げに取り組む事業者が活用できる助成金・補助金あると便利な「法人用クレジットカード」
(2024年10月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
税務署の収受印廃止他人の建物に対する造作の耐用年数
(2024年10月30日掲載)
掲載日2018年8月22日
民泊事業の急拡大を受けて、国税庁は6月13日、「民泊」により生じる所得の課税関係等の取り扱いを公表しました。
この公表により個人が行う民泊に対する所得区分が明確となり、例えば自己が居住する住宅を利用して住宅宿泊事業法に規定する民泊を行うことによる所得は、原則として雑所得である、とされました。
ただし、民泊で生計を立てているような場合は、民泊が所得税法上の事業として行われている状況にあると判断できるため、その所得は事業所得とされます。
(2024年10月30日掲載)
(2024年10月30日掲載)