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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2024年8月30日掲載)
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(2024年8月30日掲載)
掲載日2018年9月19日
平成29年5月26日に成立した債権法(民法の一部)の施行期日は、一部の例外を除き平成32年4月1日とされています。
本改正前の民法においては、債権の消滅時効を原則10年と定めていました。さらに職業別の特則を設けることで、原則期間の10年よりも短い期間の消滅時効(「短期消滅時効」という)を定めていました。
具体的には、飲食店の売掛金等(1年)、美容院カット代等(2年)といったようにです。
短期消滅時効については、原則期間が10年であるため、飲食店などでは単純な時効期間の勘違いから気がついたら時効期間が経過していた、といった問題がおきていました。
そこで改正後の民法では、短期消滅時効の特則を廃止するとともに、消滅時効の原則期間10年は長すぎるとし、原則として5年に統一されたのです。
(2024年8月30日掲載)
(2024年8月30日掲載)