経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律定款の「目的」にない事業はできないのか?
(2024年9月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
年末調整とスケジュール年末調整で行う定額減税(年調減税)とは
(2024年9月30日掲載)
掲載日2018年9月25日
相続分野の規定を約40年ぶりに見直す改正民法など関連法が、7月6日に参院本会議で可決・成立しました。施行は2020年7月までとされています。改正民法では、配偶者優遇策として次の改正が盛り込まれました。
配偶者居住権は、配偶者が一定期間または終身、自宅に住むことができる権利です。所有権とは別な権利として、自宅、建物に対して登記できるようになります。
そのため、仮に所有権を受け継いだ子どもが自宅を第三者へ売却したとしても、配偶者居住権があるため配偶者は引き続き住み続けることができます。
結婚して20年以上経つ夫婦において、配偶者間で居住用不動産(自宅)を遺贈又は贈与した場合、遺贈等をした配偶者の遺産分割を相続人間で行う際は、遺贈等を受けた配偶者の自宅については、「遺産とみなさない」という意思表示があったものと推定して、遺産分割協議の対象から除外されることになりました。
ポイントは、配偶者が遺贈等を受けた自宅は、相続人が分け合うことになる遺産の総額から除外される、という点にあります。
(2024年9月30日掲載)
(2024年9月30日掲載)