経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
医療費控除を見直して節税を!年末調整の間違いに気が付いたら
(2025年1月31日掲載)
ご存知ですか?この情報
債務超過企業の資金調達方法(1/2)債務超過企業の資金調達方法(2/2)
(2025年1月31日掲載)
掲載日2019年7月3日
所得税及び復興特別所得税の予定納税額について、業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれ一定の要件を満たす場合、「予定納税額の減額申請書」を所轄税務署へ提出して、予定納税額の減額を求めることができます。
提出時期は、第1期分及び第2期分の減額申請であればその年の7月1日から7月15日までに提出します。
(2025年1月31日掲載)
(2025年1月31日掲載)