会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

予定納税額を減らす方法

掲載日2019年7月3日

所得税及び復興特別所得税の予定納税額について、業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれ一定の要件を満たす場合、「予定納税額の減額申請書」を所轄税務署へ提出して、予定納税額の減額を求めることができます。

提出時期は、第1期分及び第2期分の減額申請であればその年の7月1日から7月15日までに提出します。


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