経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2024年10月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
税務署の収受印廃止他人の建物に対する造作の耐用年数
(2024年10月30日掲載)
掲載日2019年7月16日
簡易課税制度選択届出書は、本制度の適用を受けようとする「課税期間の前日まで」に提出する必要があります。
そのため、3月決算法人で来年4月1日から始まる事業年度から簡易課税を選択する場合、来年3月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。
提出期限については、軽減税率制度の導入にあたり提出期限に関する特例(平成28年改正法附則40)が設けられているのですが、本特例をご存知でない事業者の方は多いようです。
特例では、軽減税率制度が実施されることに伴い課税売上げ又は課税仕入れ等について税率ごとに区分して合計することにつき「困難な事情」がある事業者が、一定の課税期間(令和元年10月1日から令和2年9月30日までの日を含む課税期間)に簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、その提出した課税期間から同制度の適用を認める、というものです。
区分経理に対応する準備が整わない等の事情を抱えた事業者の方であれば検討の価値があるかもしれません。
(2024年10月30日掲載)
(2024年10月30日掲載)