経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
10月1日より開始される社会保険料負担支援策「保険料調整制度」60年ぶりに見直される非上場株式の相続税評価
(2026年9月1日掲載)
ご存知ですか?この情報
相続税の10年ルールとは生活用動産を売却(譲渡)した場合の税金は
(2026年9月1日掲載)
掲載日2019年10月23日
青色申告制度では、現状、青色申告特別控除として最大65万円を所得から控除することができます。
改正後は、青色申告特別控除額が10万円引き下げられて最大55万円となります。
改正後も最大65万円控除の適用を受けるためには、e-Taxにより電子申告をするなどの要件を満たす必要があります。
(2026年9月1日掲載)
(2026年9月1日掲載)