経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
事業承継で有用な保険金融機関の入出金手数料や振込手数料に係る適格請求書の保存...
(2024年8月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
役員借入金の問題点役員貸付金の問題点
(2024年8月30日掲載)
掲載日2019年10月23日
青色申告制度では、現状、青色申告特別控除として最大65万円を所得から控除することができます。
改正後は、青色申告特別控除額が10万円引き下げられて最大55万円となります。
改正後も最大65万円控除の適用を受けるためには、e-Taxにより電子申告をするなどの要件を満たす必要があります。
(2024年8月30日掲載)
(2024年8月30日掲載)