会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

納税猶予の特例制度による遡り適用に注意

掲載日2020年6月29日

4月30日に成立し創設された「納税の猶予の特例(特例猶予)」では、令和2年2月1日以降の納期限から適用とされています。

本特例では、既に納期限が過ぎてしまった未納の国税であっても、令和2年6月30日までであれば、遡っての適用を受けることができます。

よって、令和2年2月1日以降の未納分について納税猶予をご検討中であれば、6月中に申請を行う必要があります。うっかりして期限が過ぎてしまった、とならないように注意が必要です。

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