経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
10月1日より開始される社会保険料負担支援策「保険料調整制度」60年ぶりに見直される非上場株式の相続税評価
(2026年9月1日掲載)
ご存知ですか?この情報
相続税の10年ルールとは生活用動産を売却(譲渡)した場合の税金は
(2026年9月1日掲載)
掲載日2020年6月29日
4月30日に成立し創設された「納税の猶予の特例(特例猶予)」では、令和2年2月1日以降の納期限から適用とされています。
本特例では、既に納期限が過ぎてしまった未納の国税であっても、令和2年6月30日までであれば、遡っての適用を受けることができます。
よって、令和2年2月1日以降の未納分について納税猶予をご検討中であれば、6月中に申請を行う必要があります。うっかりして期限が過ぎてしまった、とならないように注意が必要です。
(2026年9月1日掲載)
(2026年9月1日掲載)