会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

テレワーク設備の導入を支援する税制上の優遇措置

掲載日2020年8月31日

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(緊急経済対策)が閣議決定され、緊急経済対策に基づきいくつかの税制上の優遇措置が創設されました。

その一つに「中小企業経営強化税制」があり、適用対象となる資産に新たに「デジタル化設備(遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備)」が加えられました。

本制度は、青色申告書を提出する法人の中小企業者等で、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたものが、2021年3月31日までの期間内に、新品の「特定経営力向上設備等」の取得等をして、これを国内の指定事業の用に供した場合には、特別償却または税額控除の適用を受けることができる、というものです。

「特定経営力向上設備等」に、新たに「デジタル化設備」が加えられたため、テレワーク導入等のための設備投資についても、この制度が適用できることとなりました。

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