会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

地域共通クーポンが利用された場合の売上高と消費税(消費税課税事業者)について

掲載日2020年12月1日

GoToトラベル事業では、旅行先の土産物店、飲食店、観光施設などで幅広く使用できる地域共通クーポンが発行され、広く利用されています。

地域共通クーポンの取扱店舗が、商品の販売に際して売上代金の一部として地域共通クーポンを受領するケースでは、国が旅行者に代わって商品代金等の一部を負担したことになります。

そのため、地域共通クーポンの利用を売上値引とする考え方は採りません。具体例でみると、取扱店舗が、5,500円(消費税込)の商品を販売する際に、1,000円分の地域共通クーポンと現金4,500円を受領する場合、取扱店舗の消費税の課税売上げ(税抜)は、5,000円となります。

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