経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
掲載日2020年12月1日
GoToトラベル事業では、旅行先の土産物店、飲食店、観光施設などで幅広く使用できる地域共通クーポンが発行され、広く利用されています。
地域共通クーポンの取扱店舗が、商品の販売に際して売上代金の一部として地域共通クーポンを受領するケースでは、国が旅行者に代わって商品代金等の一部を負担したことになります。
そのため、地域共通クーポンの利用を売上値引とする考え方は採りません。具体例でみると、取扱店舗が、5,500円(消費税込)の商品を販売する際に、1,000円分の地域共通クーポンと現金4,500円を受領する場合、取扱店舗の消費税の課税売上げ(税抜)は、5,000円となります。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)