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電子帳簿等保存制度の見直し

掲載日2021年1月6日

12月10日に公表された令和3年度の税制改正大綱では、「納税環境整備」の一つとして「電子帳簿等保存制度の見直し」があげられています。

1998年7月に制定された電子帳簿保存法ですが、導入する場合には、税務署への事前承認が必要であり、指定の申請書の提出を要するなどの手続き上の面倒がありました。

こうした面倒を無くすために今回は次の改正が行われます。

  1. 事前承認制度の廃止
    事前の税務署長承認が廃止されます。
  2. 電子帳簿としての保存要件を大幅に緩和
  3. スキャナ保存制度の要件を大幅に緩和

まだ十分な改正、簡素化とは言えないかもしれませんが、本改正により電子帳簿保存のハードルがかなり下がり、ペーパーレス化が進み書類の保管が効率化されるものと期待したいです。

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