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(2025年2月28日掲載)
掲載日2021年2月1日
事業に使用する資産であっても稼働休止しているものは税務上、減価償却資産に該当しません。そのため、減価償却費を損金(経費)算入することができません。
ただし、通達では「必要な維持補修が行われており、いつでも稼働し得る状態にある固定資産」は例外的に減価償却資産に該当する、としています。
この通達により、新型コロナウイルスの影響から製品の製造休止などで一時的に稼働を休止させている機械は、必要な点検等を行い必要な維持補修が行われてすぐに製造を再開させることができる状態にあれば、稼働休止中の期間であっても減価償却資産に該当することになり、減価償却費を損金算入することができるわけです。
なお、「必要な維持補修」とは、具体的に補修を行う必要があるということではなく、例えば業務用エアコンであれば、定期的に運転をすることで不調防止をしていれば、この運転作業が「必要な維持補修」に当たります。
(2025年2月28日掲載)
(2025年2月28日掲載)