経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
掲載日2021年3月31日
商品サービスの売買代金を手形で支払う商習慣は長く続いてきました。
手形での支払いは代金の後払いであり、建設業ではとりわけ手形サイトが非常に長いため、中小企業にとって資金繰りの負担を重くするものでした。
経済産業省は、中小企業の資金繰りを圧迫してきた手形を、5年後の2026年をめどに廃止するように産業界や金融業界に対応を求める方針を決定しました。
約束手形の利用が廃止された後の支払いの形は、「電子記録債権(注)」や「現金による振り込み」が主になると思われます。
「電子記録債権」は、6カ月間に2回支払いが不能となると現在の手形の不渡りと同じ扱いとなり、金融機関との取り引きが停止される仕組みになっています。
(注)「電子記録債権」とは、既存の手形や売掛金とは異なる、電子化された新しい種類の債権でインターネット上で取り引きされます。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)