経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
医療費控除を見直して節税を!年末調整の間違いに気が付いたら
(2025年1月31日掲載)
ご存知ですか?この情報
債務超過企業の資金調達方法(1/2)債務超過企業の資金調達方法(2/2)
(2025年1月31日掲載)
掲載日2021年5月1日
世の中キャッシュレス化が進み、電子マネーで代金決済されることも多くなりました。
販売代金の支払いに電子マネーが利用された場合は、販売したお店が「電子マネー登録事業者」に「手数料」を支払うことになります。この手数料が消費税の課税対象となるのかどうかは、電子マネーの種類によって次のとおりに扱われます。
(2025年1月31日掲載)
(2025年1月31日掲載)