会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

電子マネー決済に係る決済手数料の消費税について

掲載日2021年5月1日

世の中キャッシュレス化が進み、電子マネーで代金決済されることも多くなりました。

販売代金の支払いに電子マネーが利用された場合は、販売したお店が「電子マネー登録事業者」に「手数料」を支払うことになります。この手数料が消費税の課税対象となるのかどうかは、電子マネーの種類によって次のとおりに扱われます。

  1. 後払い方式の場合
    消費税は、非課税とされます。
    QUICKPAYがこの後払い方式に該当します。
  2. 前払い方式の場合
    消費税は、課税とされます。
    LINE Payがこの前払い方式に該当します。


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