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会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

新型コロナ関連の個別指定による申告納付期限延長手続が変わりました

掲載日2021年5月1日

新型コロナウイルスの影響により、個別指定による期限延長を申請する場合は、期限までに申告・納付等することができない理由について、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」などと記載する等の簡易な方法が認められていました。

ところが、令和3年4月16日以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出することになりました。

この個別申請に関しては、令和2年分の確定申告だけでなく、相続税や法人税についても、4月16日以降の個別指定による期限延長の申請については、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成し、提出することになるようです。

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