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個人事業主が事業で使用している車両を売却した時の消費税の取り扱いは?

掲載日2021年5月31日

事業に使用している車両(事業専用割合80%)を売却した場合、個人事業主が消費税の課税事業者であれば消費税の問題がでてきます。

国内において、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等は消費税の課税対象とされるため、事業専用割合80%部分は消費税の課税売上となります。

例えば、88万円(税込み)で車両を売却した場合であれば、事業専用割合80%部分である70万4千円が税込み価格となり、64万円(70万4千円×1/1.1)が消費税の課税売上となるわけです。

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