会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

個人事業主が事業で使用している車両を売却したら所得税はどうなる?

掲載日2021年5月31日

動産(車両、機械など)を譲渡した場合の所得は、原則として総合課税の譲渡所得に該当します。

ただし、生活に通常必要とされる動産の譲渡は課税されることはありません。そのため、車両の事業専用割合が80%であれば、売却価格の80%が譲渡所得の対象となり、20%部分は生活用動産とされるため課税はされません。

この場合の車両の取得費は、「取得価格から減価償却費累計額を控除した金額」に事業専用割合の80%を乗じた金額となります。

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