経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」1/2回令和6年度税制改正後の「中小企業法人向け賃上げ促進税制」2/2回
(2024年11月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
輸入代行業者へ依頼した場合の消費税の取り扱い相続時精算課税制度に創設された年間110万円の基礎控除
(2024年11月30日掲載)
掲載日2021年6月30日
会社が所有しているパソコンなどの事務用品を、在宅勤務する従業員へ貸与する場合、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
一方、会社がパソコンなどの事務用品を従業員へ支給する場合は、所有権が従業員に移転することになるため、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。
なお、会社が「支給」という表現を用いていても、所有権が会社にあり、従業員は支給された事務用品等を自由に処分できず、業務に使用しなくなれば会社へ返却する必要がある場合は「貸与」として扱うことができ課税する必要はありません。
(2024年11月30日掲載)
(2024年11月30日掲載)