会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

会社から在宅勤務する従業員へ「支給・貸与」するパソコンと課税関係

掲載日2021年6月30日

会社が所有しているパソコンなどの事務用品を、在宅勤務する従業員へ貸与する場合、従業員に対する給与として課税する必要はありません。

一方、会社がパソコンなどの事務用品を従業員へ支給する場合は、所有権が従業員に移転することになるため、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。

なお、会社が「支給」という表現を用いていても、所有権が会社にあり、従業員は支給された事務用品等を自由に処分できず、業務に使用しなくなれば会社へ返却する必要がある場合は「貸与」として扱うことができ課税する必要はありません。

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