経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
仮想通貨(暗号資産)の税制動向D&O保険(会社役員賠償責任保険)の保険料
(2024年12月28日掲載)
ご存知ですか?この情報
令和7年度税制改正大綱 1/2(法人課税)令和7年度税制改正大綱 2/2(個人所得課税)
(2024年12月28日掲載)
掲載日2021年7月7日
新型コロナウイルスの影響を受けて業績が著しく悪化している会社から、役員報酬の年度中途での減額改定についのご相談を受けました。
ご存知のとおり、年度の中途で役員給与を減額した場合、定期同額給与に該当せず、損金算入が認められないケースが多々あります。
新型コロナウイルスの影響で業績が著しく悪化している状況下での役員報での減額改定については、損金算入の認められる業績悪化改定事由に該当するものと考えられます。
この場合、業績が著しく悪化している実を明らかにするとしは、月次試算表などが考えられます。
(2024年12月28日掲載)
(2024年12月28日掲載)