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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2026年9月1日掲載)
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(2026年9月1日掲載)
掲載日2021年8月2日
インボイス制度が、経過措置となる6年間の緩和期間を過ぎて完全導入されると、課税事業者にあっては、免税事業者からの仕入れについて、仕入税額控除を受けられなくなります。
そのため自社が免税事業者のままでいた場合のリスクとしては、得意先(売上先)が仕入税額控除を受けられなくなるため、消費税分の実質値引きなどを要求される可能性があります。
さらなるリスクとしては、得意先が課税事業者である適格請求書発行事業者としか取引を行わなくなり、自社の売上がゼロとなってしまうおそれもあります。
インボイス制度が導入されても売上減少などの影響を受けない免税事業者は、得意先が事業者ではない「個人」であるケースだけになるかもしれません。個人は事業者でないため、消費税の仕入税額控除の適用可否は関係ないことだからです。
(2026年9月1日掲載)
(2026年9月1日掲載)