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掲載日2021年9月30日
自動車を運転していて交通事故を起こした場合、損害賠償金を支払うこともあります。損害賠償金に含まれるものは、慰謝料、示談金、見舞金等の他人に与えた損害を補てんするための支払いです。
交通事故で損害賠償金を支払った場合、その支払いが必要経費にできるかどうかは、事故の業務関連性の有無と事故原因に故意又は重大な過失があったかどうかにより、次のとおりに判定されます。
自動車の運転が商品の配送や売掛金などの集金、買掛金の支払いなどの業務に関連するものであれば必要経費となります。
自動車の運転が食事やトレーニングジムへの移動などの業務に関連しないものであれば、必要経費にはできません。
業務に関連しての運転であったとしても、事故原因に無免許運転、高速度運転、酒気帯び運転、信号無視などの故意又は重大な過失が認められる場合は、必要経費にできません。
(2025年4月30日掲載)
(2025年4月30日掲載)