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使用人が起こした交通事故の損害賠償金を個人事業主が負担した場合の取り扱い

掲載日2021年9月30日

使用人が自動車を運転していて交通事故を起こした場合、支払う損害賠償金 を事業主が負担することがあります。この場合、事業主が負担することにした損害賠償金が必要経費になるかどうかは、次のとおりです。

1.当該使用人の行為に関し、事業主に故意又は重大な過失がある場合

その使用人に故意又は重大な過失がないときであっても、必要経費にはできません。

2.当該使用人の行為に関し、事業主に故意又は重大な過失がない場合

その使用人に故意又は重大な過失があったかどうかに関係なく、次のように判断されます。

a.業務の遂行に関連する行為に基因するもの

必要経費となります。

b.業務の遂行に関連しない行為に基因するもの

  • 使用人が家族従業員以外の場合
    雇用主としての立場からやむを得ず負担したものに限り必要経費となります。
  • 使用人が家族従業員の場合
    必要経費になりません。

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