会計ソフト経理・法律に関する情報税理士 田中先生のワンポイントアドバイス

貸倒の経理と税務−その2

掲載日2021年11月30日

前回に続いて法人が保有する債権に関する貸倒損失の計上について税務上の取り扱いをみていきます。

実質的に回収不能な場合の貸倒損失

得意先等の債務者の資産状況、支払能力などから判断してその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において損金経理により貸倒損失として処理します。

ただし担保物があるときは、当該担保物を処分した後でなければ貸倒れ処理はできません。また、保証債務については、現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象とはなりません。

取引停止後一定期間が経過した場合等の貸倒損失

債務者について次に掲げる事実が生じた場合は、当該債務者に対して有する売掛債権(貸付金その他これに準ずる債権を除く)は、備忘価額控除後の残額を損金経理により貸倒れ処理することができます。

  1. 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき (ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)
    なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。
  2. 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

 

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